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《その他の業務》
離婚相談
《調停離婚》
協議離婚でまとまらない場合には、訴訟を起こす前に必ず家庭裁判所に家事調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることが法律で義務付けられています。よって、いきなり離婚の裁判を起こしても調停手続にまわされることになります。(調停前置主義)
調停離婚は、指定された期日、時間に家庭裁判所に出頭しなくてはなりません。
手続きは非公開で、当事者の秘密保持には十分の意が払われます。よって家族の秘密を他人に知られずにすむ安心感があります。
また調停の場には出て、事情を述べる必要があります。
調停離婚は、調停委員におまかせするのではなく、自分なりに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、助言を得た上で、自分で判断することが大事です。
また、協議離婚であっても、当事者間でその合意が成立するまでの生活費について、収入の少ない方から、収入の多い相手方に対して請求が可能です。この場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになりますが、当事者間で協議離婚の話し合いをしながら、婚姻費用分担請求調停を申し立てると、協議離婚の話し合いを続けるのがうまくいかない事が多く、結局、調停離婚と婚姻費用分担請求調停の双方を申し立てることがあります。
《離婚届を勝手に出されそうなときや、離婚届を受理してもらいたくないとき》
夫婦の一方が勝手に離婚届を出されそうなときや、離婚届に判を押してしまった後にやっぱり離婚はイヤだと意思を翻したいときは、
「離婚届の不受理申出」
という制度を利用できます。(6ヶ月間有効)
《離婚届の不受理制度を知らず(間に合わず)、意思に反する離婚届が受理されそうなとき》
家庭裁判所に
「離婚無効の調停」
(協議離婚無効確認調停)を申し立てることが出来ます。
《子どもの氏の変更》
結婚したときに名字を変えた母親は、離婚すると法律上当然に結婚前の名字に戻ります。
ですが、両親が離婚して母親が親権者となった場合でも、子どもの名字は両親の結婚中の名字のままです(生まれる前に両親が離婚した場合も同様です)。また、子どもの戸籍も結婚中の戸籍に残ります。名字を変えて母親と同じ戸籍にするためには家庭裁判所に
「子の氏の変更許可の申立て」
をする必要があります。
《労働問題》
近年、能力主義・成果主義時代の新たな問題として、パワーハラスメントはもはや無視できない社会問題となっているように感じます。職場でのセクシャルハラスメントも今や男女共通の問題となってきています。労働問題でのお悩みや困りごとがあればご相談ください。
証拠保全の重要性
仕事上のいじめ、からかいや意地悪、セクハラ、サービス残業などの行為には何より、自分で証拠を保全することが大切です。
・ICレコーダーで、会話の内容を記録する。
・日記などにその日時、場所、内容を詳細に記録しておく。
証拠さえあれば、相手も無視できません。誠実な対話をもとめる手立てになります。
《供託手続の代理人》
例えば、地代・家賃について争いがあり、地主・家主などの貸主が借主からの地代・家賃を受け取ってくれない場合や、地代・家賃の受取人が不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払請求を受けて、誰に支払えば良いのかわからない場合などに供託が認められます。供託手続は司法書士にお任せ下さい。
《筆界特定制度における代理人》
お隣の土地との境界がはっきりしないとき、法務局に筆界特定の申請をすることによって、正しい筆界を迅速に特定できるようになりました。
以前はお隣同士で境界について裁判しなければなりませんでしたが、司法書士は筆界特定制度の代理人として手続ができます。
《帰化申請手続きのサポート》
日本国籍を取得して日本人になりたい方に、帰化申請に関する様々な書類作成やアドバイスを行い、帰化申請手続きをサポートいたします。
司法書士やました
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東大阪市の司法書士・山下正悟です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。中小企業のまち東大阪市を中心に、大阪で一番の『地域密着型の街の法律屋さん』を目指しています。