《消費者トラブルの特徴》
今も進化しつづける悪徳商法。
悪徳商法など消費者トラブルは時代の変化にとても敏感で、実に巧妙な罠をしかけ、その時代毎の消費者心理をいち早く察知し、不安に付け込みます。
利用した覚えのない請求、災害に乗じての不必要なリフォーム工事、押し買い、振り込め詐欺、出会い系サイト詐欺被害…様々な悪徳な事件は、何度も何度も再発防止の網の目をくぐり、今や誰もが騙される可能性があると言えるほど工夫を凝らした手口になっています。実際に、年齢、男女を問わず、多くの人が被害にあっています。

なにより詐欺で受けた心の傷は無視できません。被害にあった方は金銭的にも精神的にも深刻なダメージを受けていても、なかなか言い出せないことが多いのです。

被害を最小限に食い止め、再発防止をしたりする上でとても重要なことは、おかしいなと思ったら悪徳商法等の消費者トラブルの被害を出来るだけ早く、「本人が自覚すること」。そして、「速やかに対応し、行動すること」です。


《悪徳商法・詐欺の一例》
キャッチセールス
繁華街、駅前などで「アンケートにご協力ください」などと声掛けを行い、事務所などに連れ込んで商品や様々な権利を売りつけます。

マルチ商法、ねずみ講 (ネットワークビジネス)
商品などを購入して販売組織に加入した者が、自分の下位に複数の会員を入会させることで、自らが出したお金以上の利益を得る仕組み。勧誘時の儲け話とは違い、思うように勧誘できず多額の借金を抱えることもあります。

ワンクリック詐欺
アダルト系サイトの閲覧には特に注意してほしいのですが、サンプル画像などをクリックした閲覧者に対し、契約が成立したかのような画面を表示して金銭を騙し取る手法です。

架空請求詐欺
文面に「強制執行」などの脅し文句が書かれた、利用した覚えのない請求書が突然届き、銀行などの指定口座に振り込むよう請求してくる詐欺です。

訪問販売(点検商法・無料商法)
「無料点検」「検査」などを口実に訪問してきて、家に上がりこみ、水質が悪い、布団がダニだらけだ、地震がきたら屋根瓦が落ちる…などと人を不安に陥れる嘘を並べ立てて、契約を急がせ、不要なサービスや工事の契約、商品を購入させる詐欺です。


他にも利殖商法、震災に便乗した悪徳商法やドロップシッピングでの被害…などなど数えればきりがありません。


《証拠保全の重要性》
なによりも重要なのは、被害にあわれた方自身の「証拠の収集と保全」に尽きます。証拠は多ければ多いほど良いです。
なぜなら悪徳業者は、たとえばホームページでの詐欺の場合、開設しては閉鎖、振り込み口座についても開設、解約を繰り返し、運営会社自体が設立と解散を繰り返していることが多いのです。そのため、被害に遭ったと手をこまねいている間に、主たる証拠そのものが消滅していることがあります。そうなると被害実態の把握や被害の回復が困難な状態に置かれてしまいます。


《詐欺被害を回復するためには》
クーリング・オフできる取引であった場合は、その適用期間内において、消費者は一方的かつ無条件に契約解除ができます。業者に対して「解除します」という通知を文書で出します。はがきの場合はクーリング・オフ期間内の消印で有効なのですが、郵便事故などで相手に確実に届かないことも考えられます。高額な契約や、支払い済みの場合の取消し、無効の通知は内容証明郵便または簡易書留が確実です。

ただし、民法の原則の例外であるこの制度は取消し期間が短く、時間切れとならないよう注意が必要です。

また「クーリング・オフ期間が過ぎてしまったが、どうしても契約に納得できない」という場合も多いと思います。契約に問題があった場合、事業者との間であっせんなどを行い、契約を解除できることもありますので、あきらめずにご相談ください。

架空請求詐欺、振り込め詐欺などの違法性の極めて高い事案で、実際に金銭を口座に振り込んでしまったという場合、司法書士の中でも簡易裁判所代理の「認定司法書士」であれば、一定の要件を満たしていると判断できる場合に、仮差押など含め法的手段を使うことによって相手のお金の動きを止めることができます。金融機関に対して口座凍結要請を行うこともできます。

また、専門家が介入することで、すんなり金銭を回収できることもあります。こういった業者は事を大きくされることや、争う時間がかかるよりは返金したほうがいいという価値判断が働いているのかもしれません。

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