《裁判業務・裁判外紛争解決》
簡易裁判所での民事訴訟代理により問題解決するお手伝いや、裁判を使わずに解決する方法を適宜ご提案します。
突然、「訴状が届いた」「調停の呼出状が届いた」「支払督促が届いた」…そんなときは慌てずに司法書士にご相談ください。
司法書士やました法務事務所の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士です。
民事裁判での請求額が140万円以下の事件について訴訟代理人として訴訟手続きを行うことが出来ます。
地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所において本人のために、提出する訴状や申立書などの書類作成ができます。また、検察庁に提出する告訴状などの書類作成も出来ます。


《裁判手続きの種類》
簡易裁判所での裁判手続きには支払督促・調停・訴訟・小額訴訟などがあります。

支払督促
未払いの売買代金や、給料、報酬、貸金、慰謝料など相手方が「お金がないので払えない」「そのうち払います」といってなかなかお金を払ってくれないときはこの手続きを利用できます。書類審査でおこなう手続きで、直接裁判所に出頭する必要がなく、郵送で申立てが可能です。確定すると判決と同様の効力(「既判力」はないので、厳密には確定判決と全く同じではない)があり、強制執行をすることができます。
ただし、相手方が異議申し立てを行うと訴訟手続きに移行します。


調停
金銭問題や土地・建物の登記など生活の中で生じる身近なトラブルで、相手方と話し合いの可能性がある場合には、裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争の当事者双方が相手方と直接交渉せずに、話し合いで解決しようという制度です。調停でまとまった内容は判決と同様の効力があります。


訴訟
お互いの言い分が食い違い、話し合いによって紛争を解決することが難しい場合、自力救済の禁止により、 裁判官が法廷で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして判決によって紛争を解決する手続きです。


小額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限りますが、紛争の内容があまり複雑でなく、契約書等の証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合にはこの手続きが利用できます。審理は原則1回で直ちに判決が言い渡され、分割払いや支払猶予の判決もできます。ただし判決後は不服があったとしても、控訴ができません。また、相手方(被告)が通常訴訟を望めば、通常訴訟に移行することがあります。少額訴訟は同一の簡易裁判所で年10回まで提起が可能です。


《主な裁判業務 一例》
敷金返還請求…賃貸住宅での敷金返還トラブルは増加傾向にあります。
       また敷金問題は地域的な慣習も多く、なかなか厄介です。
       自然損耗かそうでないのか、賃貸借契約書に特約があるのかないのか、
       等の借主側が裁判手続き上押さえておかなければならないポイントを
       しっかり押さえる必要があります。

交通事故…物損での揉め事は示談交渉がまとまらずに裁判となることがよくあります。
       車両格落ち損害、代車料などの極めて専門的な知識が要求されます。


その他、貸金・立替金の返還、給料・報酬・請負代金・修理代金・売買代金の未払いや、家賃・地代の不払い、保証金の返還、各種損害賠償、家賃・地代の改定、建物や部屋の明け渡し請求、土地や建物の登記問題、クレジット・ローン問題など、当事務所はあらゆる問題に対応しております。


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東大阪市の司法書士・山下正悟です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。中小企業のまち東大阪市を中心に、大阪で一番の『地域密着型の街の法律屋さん』を目指しています。