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《借金問題を解決しましょう》
多重債務の問題解決には任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などがあります。
どの手続きにもそれぞれメリット・デメリットがありますから、どの手続きを選択すべきかは、あなたの資産状況、家族状況、これからの収入、負債総額、債権者の数、債権者属性(銀行・消費者金融・クレジット会社・ヤミ金・個人債権者など)、取引履歴内容、これからの生活設計などを考えて、あなたに一番いい手続きの方法が選択できます。
支払いに行き詰ったと頭をかかえ、諦める必要はありません。債務を法的に整理し、再出発をはかりましょう。
《グレーゾーン金利とは》
貸金業者など、お金を貸した場合の利息について「利息制限法」では10万円以下なら最高年20%、100万円以下なら最高年18%、100万円を超えるなら最高年15%、これらを超える利息は「超えた分について無効」としています。ところが、平成18年の改正前の「出資法」という法律では年29.2%を超える利率による貸付けが罰せられることになっており、多くの消費者金融の貸付けや信販会社のキャッシングは年20%以上29.2%以下の利息でした。
この、利息制限法と出資法の金利の差の部分、つまり利息制限法には違反しているけれども、出資法には違反していない金利がグレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
現在では、貸金業者が年20%を超える利息の契約をすることは法律で禁止されています。
《過払い金ってなあに》
グレーゾーン金利の部分はここ数年の裁判で「無効」の判決が多く出されていることもあり、貸金業者からお金を借りた人がこれまで支払った利息のうちの利息制限法を超える利息はもとの返済に充てることができるようになることがあります。
過去の取引を利息制限法の利率で計算しなおすことを、引き直し計算といいます。 引き直し計算をすると、多くの場合は元金が減って、場合によっては元金すら超えた払い過ぎが判明することがあります。 長くなりましたが、この払い過ぎたお金のことを過払い金と言います。
《保証・連帯保証のトラブル》
保証契約は、保証人と債権者が結ぶ契約です。債務者の返済が滞り、債権者から保証人に保証債務の履行を迫られた時、「絶対に迷惑はかけない」「かたちだけ、名前を借りるだけだから」と債務者本人が保証人に誓ってくれていたとしても、債権者にとっては無関係です。
しかし、保証人には法令の定めや裁判所の判決によって、不当な請求から逃れる道や、支払ったお金を取り戻す手段があります。
請求されても支払えない債務整理の仕方のひとつに「破産」がありますが、他人の負債のために経済的破綻に瀕してしまった保証人の方には、堂々と前向きに利用していただきたいと思います。 破産は、過剰な負債を整理し、身軽になって再スタートするための公的な救済制度です。
当事務所に債務整理を依頼した場合の流れ (概要)
1.まずご来所いただき、無料相談をご活用下さい。
あなたの抱えている問題が、法的にはどういったものであり、どう解決できるのかをお話しさせていただきます。
この日、支払っていただくお金は、基本的には一切ありませんのでご安心下さい。
当方に依頼されて初めて費用が発生しますので、無料相談後、ご自宅等で依頼するかどうかをじっくり考えてみてくださいね。
2.当事務所に依頼される場合は、依頼者との間で債務整理に関する委任契約を結びます。
3.司法書士が委任を受けたことを知らせる通知を、貸金業者などの債権者に対して発送します。
4.通知を受けた債権者は、依頼者に対して正当な理由なく取り立て行為をすることが法律により禁止されます。
これで返済が一時中断します。
5.司法書士が、債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行います。
6.依頼者の支払うことができる金額、支払わなければならない債務額等を考慮し、司法書士と債務整理の方針を決定します。
これで手続きを進めていく流れです。
司法書士やました
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東大阪市の司法書士・山下正悟です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。中小企業のまち東大阪市を中心に、大阪で一番の『地域密着型の街の法律屋さん』を目指しています。