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成年後見制度とは
認知症や、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため、ご本人が契約などの法律行為を行うことが困難な場合に、法律面や生活面で保護・支援する制度です。成年後見制度を利用される方を「本人」と呼びます。
成年後見の種類
《任意後見制度》
現在は元気で支援の必要はないが、将来的に判断能力が不十分になったときは支援してほしいという方の制度です。後見人には好きな人を選任できますが、契約は公証人が本人の判断能力と意思を確認し、公正証書の作成により締結します。この制度は、家庭裁判所が選任した任意後見
監督人
が、判断能力が不十分になった本人(お世話をしてもらう人)に代わって、任意後見人(お世話する人)をチェックするようになっています。
《法定後見制度》
すでに判断能力が不十分になっていると思われる本人を、家族や市町村長(身寄りがない方等)などの申立てにより支援する制度です。家庭裁判所が本人の判断能力の有無や程度を判断し、後見人の選任、チェックをします。法定後見制度は本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれます。
対象となる方
後見
:認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐
:認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方
補助
:軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により判断能力が不十分な方
成年後見人等の役割
成年後見人等(お世話する人)は、本人(お世話してもらう人)の身のまわりの事柄(生活・介護・福祉・医療)などにも目を配りながら本人を保護、支援します。
ですが、成年後見人等の職務は、本人の契約や財産管理などの法律行為に関するものに限られております。したがって、食事の世話や実際の介護などは職務ではありません。
また、成年後見人等の事務については、家庭裁判所の監督を受けることになります。
後見人を専門家(親族以外の第三者)に頼んだほうが良い場合の例
・兄弟姉妹の一人が認知症の親の面倒をみているが、他の兄弟姉妹がその人を疑っている
・身寄りがない
・判断能力が不十分な方の財産を狙う者がいる
・後見人になりたくても、健康に不安があり、体力などに自信がない
・事務の内容が複雑であり、管理が難しい
・訴訟に発展する可能性があるなどの、紛争性がある
後見制度支援信託とは
ご本人(成年後見・未成年後見の支援を受ける方)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金などとして後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行などに信託するしくみのことです。信託できる財産は金銭に限られます。
信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象になります。信託財産を払い戻したり、信託契約を解約するにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。このように後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法のひとつですが、成年後見・未成年後見において利用が可能で、保佐、補助および任意後見では利用できません。また、成年後見・未成年後見制度を利用するからといって、全ての事件について利用されるわけではありません。
後見制度支援信託を利用した場合、後見人は施設入所などのサービス利用料の支払いや、年金の受け取りなどといった日常的に必要な金銭を管理します。また、ご本人の収入により支出の方が多くなることが見込まれる場合、信託財産から必要な金額が定期的に送金されるようにすることも出来ます。
財産を信託する信託銀行や信託財産の額などについては、原則として弁護士、司法書士などの専門職後見人がご本人に代わって決めたうえで、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行などとの間で信託契約を終結します。
司法書士やました法務事務所の司法書士 山下正悟は、「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。会員には成年後見に関しての業務や倫理の研修が義務付けれています。専門家に安心してお任せ下さい。
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