《相続》
トラブルになりがちな事例(一例)
ケース1.内縁の妻や夫がいる
ケース2.現在は再婚したが、離婚した者との間にも子供がいる
ケース3.夫婦に子供がいない
ケース4.子供のうち一人に障害を抱えている子がいる
ケース5.家族に内緒で認知した子供がいる
ケース6.婚姻していない夫婦である


ケース1.内縁の妻や夫がいる
現在の法律では、正式に婚姻届が受理されていない(提出されていない)が、生計を共にしているなど事実上の夫婦、つまり内縁関係にある夫婦にはお互いに相続権がありません。何も対策を講じないままで内縁関係にある夫婦のどちらかが死亡したとき、残された人は原則的には遺産相続できないということになります。 この場合、例えば内縁関係にある夫の法律上婚姻している妻が健在であり、夫が死亡したとなると、法律上の妻に相続権があります。

ケース2.現在は再婚したが、離婚した者との間にも子供がいる
前回の結婚でも子供をもち、離婚し、再婚者との間にも子供がいる男性(夫)を例にします。
この場合で、夫が亡くなると、相続人は誰でしょうか?
答えは、現在の妻と、前妻の子、現在の妻との間の子となります。
こういったケースは紛争に発展する危険が大きいです。

ケース3.夫婦に子供がいない
この場合は法律上、配偶者とともに親やきょうだいが相続人となります。
つまり、配偶者は一人で、現在ある遺産の全部を遺産分割協議などの手続きなしには相続することが出来ないようになっています。
このケースで、権利があるなら貰いたいという相続人がいる場合、遺産分割協議に時間がかかることがあり、協議がまとまらない間はいつまでたっても相続財産を処分できなくなるおそれもあります。

ケース4.子供のうち一人に障害を抱えている子がいる
私がいなくなってしまったら、この子はどうして暮らしていくのだろうか。
障害を抱えた子の親御さんは、こういった不安を抱えておられるのではないでしょうか。
私がいなくても今までどおり過ごしてもらいたい。信頼できる機関や、信頼のおける人がいれば、この子の面倒を見てもらう代わりの対価として、財産を渡したい。
その不安は法律で対策ができます。まずはご相談ください。

ケース5.家族に内緒で認知した子供がいる
認知した子は、今の夫婦で設けた子と同様に相続権があります。
こういったケースも、死亡後相続が発生した時に紛争に発展する危険があります。

ケース6.婚姻していない夫婦である
現在の法律では、正式に婚姻届が受理されていない夫婦は、法律上夫婦として認められません。
生計を共にしているなど事実上の夫婦でもお互いに相続権がありません。
何も対策を講じないままで、夫婦のどちらかが死亡したとき、残された人は原則的には遺産相続できないということになります。


《相続とは》
人の死亡によって、その瞬間より始まります。
財産には貯金や家、土地、自動車などの形のあるものだけでなく、様々な権利(特許権や損害賠償請求権等)も含まれます。
また、プラスの財産だけでなく借金や抵当権の負担などマイナスの財産も含まれ、こうした財産上の権利義務が、人の亡くなったその時より「全て」財産を受け継ぐ人に移転します。
法律上では死亡した人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。


《相続人になれる人》
配偶者は常に相続人になります。配偶者とは被相続人の法律上の妻または夫です。
配偶者は、他に民法の定める相続人がいない場合は、単独で相続人になります。
他にも相続人がいれば、その者と共同で相続人になります。
第一順位:子         ただし子が先に死亡している場合はその者の子(孫)・・・と続く
第二順位:被相続人の親  ただし先に親が死亡している場合は祖父母・・・と遡る
第三順位:被相続人の兄弟姉妹  ただし兄弟姉妹が先に死亡している場合はおい・めいまで


《相続分》
民法により各人の相続分が定められています。これを法定相続分といいます。
相続人が
      配偶者のみ  → ひとりで全て相続
      子のみ     → ひとり、あるいは頭数で均分
      被相続人の親のみ  → ひとり、あるいは頭数で均分
      兄弟姉妹のみ     → ひとり、あるいは頭数で均分
      配偶者と子   → 配偶者が2分の1、子が(相続分の)2分の1
      配偶者と被相続人の親  → 配偶者が3分の2、被相続人の親が3分の1
      配偶者と被相続人の兄弟姉妹 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※養子と実子の相続分は同じになる。非嫡出子も嫡出子と同じになる。


《遺産分割の準備》
・遺言書の有無を確認する
・相続人が誰なのかを確定する
・遺産の内容と価額の調査をする(財産目録の作成)
・相続放棄や限定承認の検討(実行する場合は相続開始を知ってから3ヶ月以内に)


《相続手続きの流れ》
法的に有効な遺言があり、かつ遺言執行者が選任されていれば、比較的スムーズに遺産分割が進みます。遺言がない場合、遺産分割協議に多くの労力と時間がかかることが少なくありません。

《相続登記について》
相続登記にはいつまで、という期限がありません。ですから、相続後、何十年後でも可能です。
しかしながら、時の経過とともに、他の相続人の心境や人間関係に変化が生じることもあります。こうなると相続当初はいつでも出来ると思っていた登記が事実上不可能に近くなり、揉めることがあります。
遺産分割協議で話し合いがまとまったなら、出来るだけ早めに登記をしておくことをお勧めします。
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東大阪市の司法書士・山下正悟です。何かお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。中小企業のまち東大阪市を中心に、大阪で一番の『地域密着型の街の法律屋さん』を目指しています。